

相続が始まると、「誰が相続人になるのだろう」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
相続人になる人の範囲は、民法で定められています。
この記事では、法定相続人とは誰のことをいうのか、基本的な考え方をわかりやすく解説します。
法定相続人には、配偶者のほか、子・親・兄弟姉妹などの血族相続人がいます。
配偶者は、常に相続人となります。
ただし、配偶者が誰と一緒に法定相続人になるかによって、法定相続分は異なります。
被相続人(亡くなった方)の子は、第1順位の相続人です。
子がすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人からみた孫)が代わって相続人となります。
これを代襲相続といいます。
なお、嫡出でない子も相続人に含まれます。
父との関係で相続人となるには、認知などにより法律上の親子関係が認められていることが必要です。
直系尊属とは、親や祖父母など、自分より前の世代の直系親族をいいます。
被相続人に子やその代襲相続人がいない場合は、親などの直系尊属が相続人となります。
両親がすでに亡くなっていて祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となります。
被相続人に子やその代襲相続人がおらず、直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人からみた甥・姪)が代わって
相続人となります。
なお、子の系統では代襲相続がさらに続くことがありますが、兄弟姉妹については甥・姪までです。
このように、法定相続人となる人の範囲は法律で決められています。
そのため、お世話になった人や友人、内縁の配偶者、同性のパートナーなどは、
関係がどれほど親しくても、原則として法定相続人にはなりません。
法定相続人の範囲は、家族関係によって変わります。
実際の相続手続きでは、戸籍を集めて、誰が法定相続人にあたるのかを確認する必要があります。
特に、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、必要な戸籍の範囲が広くなることがあります。
「誰が相続人になるのかわからない」「どこまで戸籍を集めればよいかわからない」という場合は、
早めに確認しておくと安心です。
当事務所では、相続人の確認に必要な戸籍収集や、法定相続情報一覧図の作成サポートを行っております。
相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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