銀行の相続手続きで戸籍が必要と言われたら|まず確認すること
銀行の相続手続きで戸籍が必要と言われた方へ。なぜ戸籍が必要になるのか、出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、法定相続情報一覧図の利用など、まず確認したいことをわかりやすく解説します。

銀行から戸籍を求められた方へ銀行の相続手続きで戸籍が必要と言われたら

亡くなられた方の預貯金を解約したり、相続人の口座へ払い戻したりする際には、
金融機関から戸籍などの書類提出を求められます。
これは、金融機関が「亡くなられた方の相続人が誰なのか」を確認するためです。


次のようなことでお困りではありませんか。

・銀行から戸籍を集めるように言われた
・どの戸籍を取ればよいかわからない
・「出生から死亡までの戸籍」が何を指すのかわからない
・相続人全員の戸籍が必要と言われた
・法定相続情報一覧図を使えるのか知りたい


戸籍で確認すること

銀行の相続手続きでは、戸籍をもとに亡くなられた方と相続人との関係を確認します。
戸籍を確認することで、配偶者、子、親、兄弟姉妹など、法律上の相続人が誰なのかを明らかにします。


まず確認したいこと

銀行から戸籍の提出を求められたら、まず次の点を確認しておくと整理しやすくなります。

・亡くなられた方が死亡したことがわかる戸籍はあるか
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍が必要か
・相続人全員の現在の戸籍が必要か
・遺言書の有無
・遺産分割協議書が必要か
・法定相続情報一覧図で代用できるか

金融機関によって必要書類や提出方法が異なります。
そのため、手続きを進める前に、対象の金融機関に必要書類を確認しておくと安心です。


亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍とは

相続手続きでは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を求められることがあります。
これは、亡くなられた方に子がいるか、過去に婚姻や養子縁組があるかなど、相続人を確認するためです。


現在の戸籍だけでは、過去の身分関係をすべて確認できないこともあります。
そのため、転籍や改製などをたどりながら、古い戸籍までさかのぼって集めます。


相続人の戸籍が必要になることもあります

亡くなられた方の戸籍だけでなく、相続人の戸籍が必要になることもあります。
相続人が現在も生存していることや、亡くなられた方との関係を確認するためです。


また、相続人がすでに亡くなっている場合には、その子どもが代襲相続人となるケースがあります。
このような場合は、さらに戸籍の確認範囲が広がります。


兄弟姉妹が相続人になる場合は、戸籍の範囲が広くなります

亡くなられた方に子がおらず、親などの直系尊属も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。


兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなられた方だけでなく、
父母の戸籍なども確認する必要があります。
そのため、子が相続人になる場合に比べて、戸籍収集に時間がかかりやすい点に注意が必要です。


法定相続情報一覧図を利用できる場合があります

相続手続きでは、戸籍一式の代わりに、法定相続情報一覧図を利用できる場合があります。
法定相続情報一覧図とは、戸籍に基づいて法定相続人の関係を一覧にした書類です。
法務局で保管・交付を受けることで、金融機関などの相続手続きで利用できる場合があります。


複数の金融機関で相続手続きを行う場合には、法定相続情報一覧図を用意しておくと、
戸籍一式を何度も提出する負担を減らせます。


ただし、金融機関や手続きの内容によって扱いが異なる場合があるため、
利用できるかどうかは事前に確認しておくと安心です。


戸籍を集めた後に確認すること

戸籍を集めたら、次に相続人全員を確認し、預貯金をどのように手続きするかを整理します。


遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、預貯金を誰が取得するのかを決めるケースがあります。
金融機関によっては、所定の相続手続依頼書や、相続人全員の署名・押印、印鑑証明書などを求められることもあります。


戸籍収集や相続書類でお困りの方へ

銀行の相続手続きでは、戸籍の収集や相続人の確認が必要です。
特に、出生から死亡までの戸籍を集める場合や、兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合には、
必要な戸籍の範囲がわかりにくく、時間がかかることもあります。


当事務所では、相続人調査に必要な戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成・申出サポート、
遺産分割協議書の作成など、相続手続きに必要な書類整理をサポートしています。


「銀行から戸籍を出すように言われたけれど、何を集めればよいかわからない」
「相続人や必要書類の確認に不安がある」
という方は、お気軽にご相談ください。


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