家族が亡くなった後の手続きで行政書士に相談できること
家族が亡くなった後、相続手続きで何をどこに相談すればよいか迷う方へ。行政書士に相談できる戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の作成などを解説します。

行政書士に相談できることを知りたい方へ家族が亡くなった後の手続きで行政書士に相談できること

親や配偶者などご家族が亡くなった後には、役所への届出、年金や健康保険の手続き、預貯金や不動産の名義変更など、
さまざまな手続きが必要になります。


その中で、「これは行政書士に相談してよいのだろうか」と迷う方もいらっしゃるかもしれません。
行政書士は、相続人の確認に必要な戸籍収集や、相続手続きに必要な書類作成などをサポートすることができます。


次のようなことでお困りではありませんか。

・家族が亡くなった後、何から始めればよいかわからない
・相続手続きで必要な戸籍を集めたい
・相続人が誰になるのか確認したい
・法定相続情報一覧図を作成したい
・遺産分割協議書を作成したい
・どの専門家に相談すればよいかわからない


行政書士に相談できること

行政書士は、相続手続きに必要な書類の作成や、役所などに提出する書類の作成を行う専門家です。
相続手続きでは、相続人を確認するための戸籍収集や、法定相続情報一覧図の作成・申出サポート、
遺産分割協議書の作成などについて相談できます。


戸籍収集・相続人調査

相続手続きを進めるには、まず誰が相続人になるのかを確認する必要があります。
そのためには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍などを集めて確認します。
特に、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、必要な戸籍の範囲が広くなり、収集に時間がかかることがあります。
行政書士は、相続人を確認するために必要な戸籍収集をサポートできます。


法定相続情報一覧図の作成・申出サポート

法定相続情報一覧図とは、戸籍に基づいて法定相続人の関係を一覧にした書類です。
法務局で法定相続情報一覧図の写しの交付を受けると、金融機関などの相続手続きで利用できる場合があります。
複数の金融機関で相続手続きを行う際には、戸籍一式を何度も提出する負担を減らせることがあります。
行政書士は、戸籍の確認や一覧図の作成、申出に必要な書類の整理をサポートできます。


遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、
相続人全員で財産の分け方を話し合い、その内容を遺産分割協議書としてまとめます。


行政書士は、相続人全員の合意内容に基づいて、遺産分割協議書を作成することができます。
ただし、相続人同士で意見が対立している場合や、分け方について争いがある場合には、弁護士への相談が必要です。


相続手続きに必要な書類の整理

相続手続きでは、戸籍だけでなく、住民票、印鑑証明書、固定資産税納税通知書、通帳、金融機関の書類など、
さまざまな資料を確認します。
どの手続きに何の書類が必要なのかがわからず、手続きが止まってしまうこともあります。
行政書士は、相続手続きに必要な書類を整理し、次に何を確認すればよいかを一緒に整理することができます。


行政書士では対応できないこと

相続に関するすべての手続きを行政書士が行えるわけではありません。
たとえば、次のような場合は、他の専門家への相談が必要です。

・相続人同士で争いがある場合
・相続放棄をしたい場合
・不動産の相続登記を申請したい場合
・相続税の申告が必要な場合
・遺産の分け方について法的な判断を求めたい場合

相続人同士で争いがある場合は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、相続税申告は税理士の専門分野です。
当事務所で対応できない内容については、必要に応じて他の専門家への相談をおすすめすることがあります。


行政書士に相談しやすいケース

行政書士に相談しやすいのは、相続人同士で大きな争いはないものの、手続きや書類作成に不安があるケースです。
たとえば、次のような場合です。

・家族間で話はまとまっているが、書類の作り方がわからない
・銀行から戸籍を集めるように言われた
・相続人が誰になるのか確認したい
・法定相続情報一覧図を作りたい
・遺産分割協議書を作成したい

「争いはないけれど、手続きが不安」という段階で相談していただくと、必要な書類や進め方を整理しやすくなります。


家族が亡くなった後の手続きでお困りの方へ

家族が亡くなった後の手続きでは、戸籍収集、相続人の確認、財産資料の整理、金融機関の手続きなど、
多くの確認が必要になります。


当事務所では、相続人調査に必要な戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成・申出サポート、遺産分割協議書の作成など、
相続手続きに必要な書類整理をサポートしています。


「何から始めればよいかわからない」
「行政書士に相談してよい内容かわからない」
という方も、お気軽にご相談ください。


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