

建設業許可は、一定金額以上の工事を請け負う場合に必要となります。
具体的には
建築一式工事 ・1件の請負代金の額が1,500万円以上
・延べ面積が150㎡以上の木造住宅
建築一式工事以外 ・1件の請負代金の額が500万円以上
の場合です。
一方で、これらに満たない比較的小規模な工事は、一般に「軽微な工事」と呼ばれ、
建設業許可は不要とされています。
なお、500万円未満であっても例外的に許可が必要となるケースがあり、注意が必要です。
(詳しくはこちらの記事へ)
建設業許可制度は、適正な建設工業の確保や発注者の保護、建設業の健全な発達を目的として
設けられています。
「軽微な工事」の範囲を超えて建設工事を請け負ってしまうと、「無許可業者」となり、
罰則の対象となる可能性があります。
また、元請業者からの信頼を得にくくなるなど、実務上の不利益が生じることもあります。
軽微な工事の場合は建設業許可は不要となりますが、業種によっては別途登録や届出(通知)が必要となる
場合があります。
・浄化槽の設置工事を行う場合 浄化槽工事業者登録
・解体工事を行う場合 解体工事業者登録
・電気工事を行う場合 電気工事業者登録(または届出〔通知〕)
「建設業許可が不要=手続きが不要」というわけではない点に留意が必要です。
なお、そもそも「建設工事」に該当しない業務については、建設業許可の対象とはなりません。
ただし、業務内容によっては建設工事に該当するかどうかの判断が分かれる場合もあるため、
確認しておくことが大切です。
一般的には、以下のような業務は建設工事に該当しないとされています。
・保守点検、維持管理
・除草、草刈、伐採、除雪、融雪剤散布
・測量、墨出し
・地質調査、造林、採石
・浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃
など
「自分の工事が建設業許可の対象になるのか分からない」
「500万円未満だけど許可が必要か不安」
といった場合は、お気軽にご相談ください。
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