

音楽家の自宅には、楽器や楽譜、録音資料など、長い音楽人生をともに歩んできた大切な財産が
数多く残されていることがあります。
しかし、これらの音楽資料について「自分が亡くなった後、誰が引き継ぐのか」を考える機会は
あまり多くありません。
音楽家の相続では、楽器や大量の楽譜、録音資料、さらには著作権など、一般のご家庭とは少し異なる問題が
生じることもあります。
遺言書を作成しておくことで、これらの大切な音楽財産の行き先をあらかじめ決めておくことができます。
大切な楽器や楽譜、音楽資料を次の世代へと引き継ぐために、
音楽家こそ遺言書について一度考えてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、自身も音楽活動を続ける行政書士として、音楽家の相続・遺言に関するご相談に
対応しています。
・楽器や楽譜の引き継ぎ先をどう決めるか
・音楽資料(書き込みのある楽譜・研究資料など)の扱い
・著作権を誰に引き継ぐか、どう管理するか
・相続人同士でトラブルにならないための遺言内容の整理
これらについて実務に沿った形で整理し、遺言書の作成までサポートいたします。
相続や遺言について「まだ早いかな」と思われる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、遺言書は早めに準備しておくことで、ご自身の意思をしっかりと形に残すことができます。
また、遺言書は一度作成しても、後から何度でも書き直したり内容を変更したりすることが可能です。
まずは現時点での整理として作成しておくことも、大切な備えのひとつとなります。
ご家族のご負担を減らすためにも、事前に整理しておくことが大切です。
初回のご相談では現在の状況をお伺いし、どのような準備が必要かをわかりやすくご説明いたします。
音楽家の相続では、一般的な相続財産(預貯金・不動産など)に加えて、音楽活動に関わるさまざまな財産が
対象になることがあります。ここでは、特に注意が必要なものをご紹介します。
楽器は法律上、相続財産(動産)にあたります。
例えば
・グランドピアノ
・ヴァイオリンやチェロなどの弦楽器
・フルートやトランペットなどの管楽器
などは、場合によっては高額な資産になることもあります。
また、
・誰が引き継ぐのか
・保管場所はどうするのか
といった点で、ご家族が困ってしまうケースも少なくありません。
遺言書であらかじめ楽器の引き継ぎ先を決めておくことで、相続の際の負担を減らすことができます。
・勉強の書き込みがある楽譜
・研究用のスコア
・教材として使用していた楽譜
・絶版になっている楽譜
などが大量に自宅に残されている場合があります。
これらの楽譜も法律上は相続財産(動産) となります。
ただし実務では、家具や書籍などと同様に「家財」として扱われ、遺産分割協議書に細かく記載しないこともあります。
楽譜には指番号や解釈のメモなど、長年の勉強の中で書き込みが残されていることも多く、
本人にとっては非常に大切なものですが、ご家族にはその価値が分かりにくいこともあります。
・弟子に引き継ぐ
・音楽学校へ寄贈する
など、あらかじめ方向性を決めておくと安心です。
・CD
・DVD
・カセットテープ
・デジタル録音データ
など
これらは演奏の記録として大切な資料である一方で、
・再生機器がない
・データの管理が難しい
などの理由から、ご家族が扱いに困ることもあります。
遺言書の中で
・保存する
・誰に引き継ぐ
・処分する
といった方向性を示しておくことも一つの方法です。
作曲や編曲を行っている音楽家の場合、著作権も相続財産になります。
著作権は死後70年間保護される権利であり、相続によって承継されます。
例えば
・作曲作品
・編曲作品
・楽譜出版
・印税
などが関係することがあります。
著作権がある場合は、誰が管理するのかを決めておくことが重要です。
研究資料、レッスン資料、書き込み楽譜、音楽書籍など、長年の活動の中で蓄積された資料が
残ることがあります。
これらはご家族にとって価値が分かりにくい一方で、
・弟子
・音楽関係者
・教育機関
にとっては貴重な資料となる場合もあります。
遺言書の中で
・誰に引き継ぐのか
・寄贈するのか
といった希望を示しておくことで、大切な資料を有効に活かすことができます。
当事務所では、音楽活動を続ける行政書士として、音楽家の方の相続や遺言書作成のご相談にも
対応しております。
大切な楽器や作品を、安心して次の世代へ引き継ぐために一度整理してみませんか?
初回相談では、現在の状況をお伺いし、どのような準備が必要かをわかりやすくご説明いたします。
大切な楽器や楽譜、音楽資料をどのように引き継ぐかについてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
▶相続手続きサポート
▶遺言書作成サポート