一人親方でも建設業許可は必要?500万円の判断基準と要件を解説

一人親方でも建設業許可は必要?500万円の判断基準と要件を解説

一人親方でも建設業許可は必要?「自分の収入が500万円未満なら不要」という考えは誤解されやすいポイントです。本記事では、許可の判断基準とともに、取得にあたって重要となる要件について分かりやすく解説します。

一人親方でも建設業許可は必要なのでしょうか?
「自分の取り分が500万円未満だから大丈夫」と考えられることがあります。


そもそも一人親方とは?

建設業など特定の業界で、自ら作業を行いながら事業として仕事を請け負う個人のことをいいます。
他人を雇用せず、また雇用されることなく、施主や請負会社などからの依頼を受けて仕事を行います。


よくある誤解

現場では、次のような点について誤解が生じやすいです。
・自分の収入が500万円未満なら不要
・一人親方だから関係ない
・元請じゃないから不要


しかし、建設業許可が必要かどうかは、「自分の収入」ではなく、「請け負った工事1件の金額」
判断される点に注意が必要です。



判断基準

・500万円以上の工事を請け負う場合 → 必要
・日当などで働く場合          → 不要


ただし、ここで重要なのは「許可が必要かどうか」だけではありません。


本当に重要なのは”要件”

実務上は、建設業許可の要件を満たせるかどうかが、大きなポイントとなります。

■人的要件
・経営業務の管理責任者(いわゆる経管)がいること
・専任技術者(専技)がいること
これらは、過去の経営経験や実務経験、資格などによって判断されます。
個別の事情によって結論が分かれることも多く、専門的な検討が必要となる場合があります。


■財産的要件
一定の資金的な基礎があることも必要です。
自己資本や資金調達の状況などが確認されます。


■誠実性
不正な行為や、建設業者としての信頼を損なう行為をするおそれがないことが求められます。
また、過去に法令違反がある場合など、一定の欠格要件に該当しないことも必要です。


■営業所に関する注意点
一人親方の場合、ご自宅を営業所とするケースも見られます。
ただし、建設業許可を取得するには営業所としての実体が求められるため、生活スペースと
区分されているか、外部から事務所として認識できるかといった点が確認されることがあります。
状況によっては営業所として認められないケースもあるため、注意が必要です。

特に、人材要件については原則一人で満たす必要があります。
そのため、許可が必要であっても、要件を満たせず取得が難しいこともあります。


まとめ 

一人親方の場合、建設業許可が必要かどうかは「工事の請負金額」で判断されます。
そして、それ以上に重要なのが「許可の要件を満たせるかどうか」です。
ご自身のケースで許可が取得できるか不安な場合は、お気軽にご相談ください。



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