500万円未満でも建設業許可が必要になるケースとは?見落としやすいポイントを解説

500万円未満でも建設業許可が必要になるケースとは?見落としやすいポイントを解説

500万円未満の工事でも建設業許可が必要となるケースについて、分割契約や材料費、税込計算など見落としやすいポイントをわかりやすく解説します。

原則として請負代金が500万円未満の工事(いわゆる「軽微な工事」)については、
建設業許可が不要とされています。
しかし、実務上は軽微な工事のつもりでも、結果的にこの基準を超えてしまうケースも少なくありません。


500万円未満でも許可が必要なケース

①実質的に1つの工事とみなされる場合
 1つの工事を複数の契約に分けたとしても、内容や時期などから実質的に一体の工事と
みなされるときは、請負代金の合計額で判断されます。


②請負代金の計算方法に注意
 請負代金には、注文者が材料を支給する場合であっても、その材料費が含まれます。
また、消費税や地方消費税も含めて判断されます。
そのため、税抜では500万円未満であっても税込では500万円以上となる場合には
建設業許可が必要となるため、注意が必要です。


建築一式工事の場合(例外)

建築一式工事については、500万円の基準とは異なり、以下の場合に許可が必要となります。
・1件の請負代金の額が1,500万円以上
・延べ面積が150㎡以上の木造住宅


このように、500万円未満であっても契約の仕方や工事内容によっては建設業許可が必要となることが
あります。判断を誤ると無許可営業となってしまう可能性もあるため、事前の確認が大切です。


なお、現在は500万円未満の工事のみを行っている場合でも、将来的に500万円以上の工事を請け負う
予定があれば、建設業許可を申請することは可能です。
早めに許可を取得しておくことで、受注の幅を広げることにもつながります。


「500万円未満だから大丈夫と思っていたが、本当に許可が不要なのか不安」
「自分の工事が許可の対象になるのか判断に迷う」
といった場合は、お気軽にご相談ください。


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