

「遺言書はまだ早い」と感じていませんか?
遺言書は、元気なうちはなかなか必要性を実感しにくいものです。
しかし、あらかじめ余裕のあるうちに準備しておくことで、将来の手続きを進めやすくなり、
ご家族の負担を軽くすることにもつながります。
遺言書は、作成時にご本人の判断能力が求められます。
そのため、体調や認知機能の状態によっては、内容の有効性が問題となることもあります。
まだお元気なうちに準備しておくことで、ご自身の意思をきちんと残すことができ、将来の手続きを
スムーズに進めやすくなります。
次のような方は、特に遺言書の作成を検討されることをおすすめします。
・お子さまのいないご夫婦で、配偶者に財産を残したい方
→遺言書がない場合、配偶者だけでなく他の相続人にも権利が発生するため。
・再婚で前婚のお子さまがいる方
→相続関係が複雑になりやすく、トラブルにつながる可能性があるため。
・相続人が多数いる方
→全員での話し合いが必要となり、手続きが進みにくくなるため。
・相続人の中に連絡が取れない人がいる方
→手続き自体が進められなくなる可能性があるため。
・特定の方に多めに財産を残したい方
→法定相続分と異なる分け方をするためには遺言書が有効な手段となるため。
・相続人以外の方に財産を残したい方
→遺言書がない場合、その方に財産を渡すことができないため。
・同性のパートナーと生活している方
→現行の制度では法律上の配偶者として扱われず、遺言書がない場合はパートナーに財産を残すことが
できないため。
・不動産をお持ちの方
→分け方が難しく、誰が取得するかで意見が分かれやすいため。
・会社の経営者や個人事業主で特定の相続人に事業承継させたい方
→事業の引き継ぎ先を明確にしておくことが重要なため。
・音楽活動をされている方
→楽器や楽譜、音源など思い入れのある財産である一方、金銭的価値がわかりにくい場合があるため。
また、データや著作権など形として見えにくいものも含まれ、引き継ぎの際に手続きが複雑になる
可能性があるため。
次のような場合には、遺言書を作成しなくても手続きを進めやすいケースがあります。
・相続人が配偶者と1人の子のみで、相続関係が比較的単純な場合
・財産が預貯金のみで金額も多くなく、法定相続分に従って分割がしやすい場合
しかし、たとえ相続人が少ない場合でも、財産の内容や所在が分かりにくいと手続きに時間が
かかることがあります。
また相続人同士の関係によっては、思わぬ意見の違いが生じることもあります。
遺言書を作成しておくことで財産の整理にもつながり、残されたご家族が手続きを進めやすくなることも
期待できます。
遺言書を作成しておくことで、次のようなメリットがあります。
・ご自身の意思を形に残せる
どの財産を誰に引き継ぐかを、ご自身の意思として明確にしておくことができます。
・相続手続きが進めやすくなる
遺言書があることであらかじめ分け方が示されるため、相続人同士の話し合いが不要または
簡略化される場合があります。
・トラブルの予防につながる
あらかじめ内容を決めておくことで、相続をめぐる対立を防ぐ一助となります。
遺言書がある場合でも、内容によっては相続人間で意見の違いが生じることがあります。
そのため、内容の検討や作成方法については慎重に考えることが大切です。
また、遺言書は一度作成した後でも書き直すことが可能であり、ご状況に応じて見直していくことも
重要です。
遺言書は「万が一のとき」に備えるものです。
まだ必要性を感じていない段階でも、一度考えてみることで将来の安心につながることもあります。
ご自身にとって遺言書が必要かどうかも含めて、整理したい方はお気軽にご相談ください。