

相続人全員が遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめたものです。
遺言書がない場合や、遺言書とは異なる内容で遺産を分ける場合などには、相続人全員で遺産の分け方を
話し合うことがあります。
その話し合いで決まった内容を、預貯金の解約や不動産の相続登記などの手続きで使用できるように
書面化したものが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、同じ内容のものを相続人の人数分作成し、各相続人が1通ずつ保管する方法が
一般的です。それぞれの書面には、相続人全員が署名し、実印で押印します。
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を決めた場合に、その合意内容を証明するために
作成します。
主に、次のような場面で必要になることがあります。
・預貯金の解約や名義変更を行う場合
・遺産分割の内容に基づいて不動産の相続登記を行う場合
・車や株式などの名義変更を行う場合
・相続税の申告が必要な場合
・将来の相続人同士のトラブルを防ぎたい場合
遺産分割協議で決まった内容を口約束のままにしておくと、後から「言った・言わない」の問題になる
おそれがあります。また、金融機関や法務局などの手続きでは、相続人全員が合意したことを確認するために、
遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
そのため、遺産分割協議書は、相続人同士の合意を残すためだけでなく、実際の相続手続きを進めるためにも
重要な書類です。
遺産分割協議書を作成する前には、まず相続人と相続財産を確認する必要があります。
相続人が一人でも欠けた状態で作成した遺産分割協議書は、原則として有効なものとはいえません。
そのため、亡くなった方の戸籍をたどり、法律上の相続人を確認することが大切です。
また、預貯金、不動産、車、株式など、どのような相続財産があるのかも整理しておく必要があります。
財産の内容が曖昧なまま作成すると、手続きで使えなかったり、後から修正が必要になったりすることが
あります。
遺産分割協議書には、法律で決められた書式があるわけではありません。
しかし、内容や形式に不備があると、金融機関や法務局などの手続きで使用できない場合があります。
主な記載事項は、次のとおりです。
・被相続人の情報(氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所など)
・遺産分割協議について相続人全員が合意した旨
・相続財産の内容(不動産、預貯金、車、株式など)
・「誰が」「どの財産を」「どれだけ」取得するのか
・協議が成立した日
・相続人全員の住所、署名、実印による押印
遺産分割協議書を作成するときは、財産の内容をできるだけ具体的に記載することが大切です。
たとえば不動産であれば、住所だけでなく、登記事項証明書の記載にあわせて所在・地番・
家屋番号などを確認します。預貯金であれば、金融機関名、支店名、口座番号などを記載することがあります。
また、相続人全員の合意が必要となるため、一部の相続人だけで作成した遺産分割協議書では手続きに
使用できない場合があります。
内容に不備があると、金融機関や法務局から修正を求められることもあるため、手続きで使用することを
意識して作成することが重要です。
遺産分割協議書は、相続人全員で合意した内容を、各種相続手続きで使える形に整えるための
大切な書類です。
当事務所では、戸籍収集による相続人の確認、法定相続情報一覧図の作成・申出サポート、遺産分割協議書の
作成をサポートしています。
「どのように書けばよいかわからない」
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「相続人や財産の整理から相談したい」
という方は、お気軽にご相談ください。