

相続が始まったとき、「誰が相続人になるのか」とあわせて気になるのが、それぞれがどれくらいの割合で
相続するのかではないでしょうか。
被相続人が遺言書を残していない場合や、遺言書に遺産の分け方について具体的な指定がない場合には、
民法で定められた割合がひとつの基準になります。これを法定相続分といいます。
なお、誰が相続人になるのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「法定相続人とは?」はこちら
この記事では、法定相続人がどの割合で相続するのかを中心に、わかりやすくご説明します。
法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことです。
遺言書がない場合などには、遺産分割を考えるうえでひとつの基準になります。
相続人の組み合わせによって、その割合は変わります。
法定相続分の基本的な考え方を表にすると、次のとおりです。
| 相続人 | 配偶者の相続分 | 配偶者以外の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 子が1/2 |
| 配偶者と直系尊属(親など) | 2/3 | 直系尊属が1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4/3 | 兄弟姉妹が1/4 |
| 子のみ | なし | 子が全部 |
| 直系尊属のみ | なし | 直系尊属が全部 |
| 兄弟姉妹のみ | なし | 兄弟姉妹が全部 |
被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。
子が複数いるときは、子の相続分を人数で等分します。
たとえば、配偶者と子2人が相続人であれば、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつとなります。
なお、子がすでに亡くなっていて孫がいる場合には、孫が相続人となります(代襲相続)。
詳しくは法定相続人について解説した記事でも触れています。
子や孫がおらず、配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合は、配偶者が3分の2、
直系尊属が3分の1を相続します。
直系尊属が複数いる場合は、その3分の1を人数で等分します。
たとえば、配偶者と父母が相続人であれば、配偶者が3分の2、父と母がそれぞれ6分の1ずつとなります。
子や孫もおらず、親や祖父母などの直系尊属もいない場合に、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
この場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹が複数いるときは、その4分の1を人数で等分します。
なお、父または母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の
2分の1となります。
配偶者がいない場合は、次のように考えます。
子が全部を相続します。
子が複数いるときは、全体を人数で等分します。
親などの直系尊属が全部を相続します。
複数いるときは、全体を人数で等分します。
兄弟姉妹が全部を相続します。
複数いるときは、全体を人数で等分します。
法定相続分はわかりやすい基準ですが、実際の相続ではそれだけで決まらないこともあります。
子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ複数いる場合は、そのグループの相続分を人数で分けるのが基本です。
子が亡くなっている場合に孫が相続人になるなど、相続人の範囲は単純ではないことがあります。
割合を見る前に、まずは「誰が相続人になるのか」を正確に確認することが大切です。
法定相続分は、あくまで民法上の基準です。
相続人全員で話し合いがまとまれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることもできます。
法定相続分は、相続人の組み合わせによって変わります。
基本的には、
・配偶者と子なら、配偶者が2分の1・子が2分の1
・配偶者と直系尊属なら、配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1
・配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1
という形で考えます。
実際の相続では、まず相続人を正確に確定し、そのうえで法定相続分を確認することが大切です。
相続人の調査や遺産分割協議書の作成など、相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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