法定相続分とは?誰がどれくらい相続するのかをわかりやすく解説
法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことです。配偶者・子・親・兄弟姉妹が相続人になる場合の割合や、複数いるときの考え方をわかりやすく解説します。

相続分の基本を知りたい方へ法定相続分とは?誰がどれくらい相続するのかをわかりやすく解説

相続が始まったとき、「誰が相続人になるのか」とあわせて気になるのが、それぞれがどれくらいの割合で
相続するのかではないでしょうか。
被相続人が遺言書を残していない場合や、遺言書に遺産の分け方について具体的な指定がない場合には、
民法で定められた割合がひとつの基準になります。これを法定相続分といいます。


なお、誰が相続人になるのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「法定相続人とは?」はこちら


この記事では、法定相続人がどの割合で相続するのかを中心に、わかりやすくご説明します。


法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことです。
遺言書がない場合などには、遺産分割を考えるうえでひとつの基準になります。
相続人の組み合わせによって、その割合は変わります。


法定相続分の基本パターン

法定相続分の基本的な考え方を表にすると、次のとおりです。

相続人 配偶者の相続分 配偶者以外の相続分
配偶者と子 1/2 子が1/2
配偶者と直系尊属(親など) 2/3 直系尊属が1/3
配偶者と兄弟姉妹 4/3 兄弟姉妹が1/4
子のみ なし 子が全部
直系尊属のみ なし 直系尊属が全部
兄弟姉妹のみ なし 兄弟姉妹が全部


配偶者と子が相続人になる場合

被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。


子が複数いるときは、子の相続分を人数で等分します。
たとえば、配偶者と子2人が相続人であれば、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつとなります。


なお、子がすでに亡くなっていて孫がいる場合には、孫が相続人となります(代襲相続)。
詳しくは法定相続人について解説した記事でも触れています。


配偶者と直系尊属が相続人になる場合

子や孫がおらず、配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合は、配偶者が3分の2、
直系尊属が3分の1を相続します。


直系尊属が複数いる場合は、その3分の1を人数で等分します。
たとえば、配偶者と父母が相続人であれば、配偶者が3分の2、父と母がそれぞれ6分の1ずつとなります。


配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合

子や孫もおらず、親や祖父母などの直系尊属もいない場合に、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
この場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。


兄弟姉妹が複数いるときは、その4分の1を人数で等分します。
なお、父または母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の
2分の1となります。


配偶者がいない場合の法定相続分

配偶者がいない場合は、次のように考えます。


子のみが相続人の場合

子が全部を相続します。
子が複数いるときは、全体を人数で等分します。


直系尊属のみが相続人の場合

親などの直系尊属が全部を相続します。
複数いるときは、全体を人数で等分します。


兄弟姉妹のみが相続人の場合

兄弟姉妹が全部を相続します。
複数いるときは、全体を人数で等分します。


法定相続分を見るときの注意点

法定相続分はわかりやすい基準ですが、実際の相続ではそれだけで決まらないこともあります。


相続人が複数いるときは等分する

子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ複数いる場合は、そのグループの相続分を人数で分けるのが基本です。


代襲相続が生じる場合がある

子が亡くなっている場合に孫が相続人になるなど、相続人の範囲は単純ではないことがあります。
割合を見る前に、まずは「誰が相続人になるのか」を正確に確認することが大切です。


法定相続分と違う分け方もできる

法定相続分は、あくまで民法上の基準です。
相続人全員で話し合いがまとまれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることもできます。


まとめ

法定相続分は、相続人の組み合わせによって変わります。
基本的には、
・配偶者と子なら、配偶者が2分の1・子が2分の1
・配偶者と直系尊属なら、配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1
・配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1
という形で考えます。


実際の相続では、まず相続人を正確に確定し、そのうえで法定相続分を確認することが大切です。
相続人の調査や遺産分割協議書の作成など、相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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