法定相続情報一覧図とは?相続手続きで使える場面と作成の流れを解説
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と法定相続人との関係を一覧にした図です。相続登記や預貯金の払戻しなどで使える場面、作成の流れ、注意点を行政書士がわかりやすく解説します。

相続手続きで役立つ場面と作成の流れを解説法定相続情報一覧図とは?

「相続手続きのたびに、戸籍一式を提出するのが大変…」


相続手続きでは、亡くなった方と相続人の関係を確認するために、戸籍謄本などの書類が必要になります。
銀行の手続き、不動産の名義変更、年金関係の手続きなど、提出先が複数ある場合にはその都度戸籍一式を用意したり、
返却を待つ必要があるなど、手続きに時間がかかることがあります。
そのような相続手続きで利用できる制度のひとつが、法定相続情報証明制度です。
この記事では、法定相続情報一覧図とは何か、どのような場面で使えるのか、作成の流れについて解説します。


法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と法定相続人との関係を一覧にした図のことです。
戸籍謄本などをもとに被相続人と相続人の関係を整理し、法務局に申し出ることで、
登記官の認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図は、簡単にいうと、戸籍で確認できる相続関係を一枚の図にまとめたものです。
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍などを提出して、
誰が相続人であるかを確認する場面があります。
法定相続情報一覧図の写しを利用できる手続きでは、戸籍一式の代わりとして提出できることがあるため、
複数の相続手続きを進める際の負担を軽くすることにつながります。


法定相続情報一覧図を使える場面

法定相続情報一覧図の写しは、さまざまな相続手続きで活用できます。
たとえば、次のような手続きです。

・不動産の相続登記
・被相続人名義の預貯金の払戻し
・相続税の申告
・年金関係の手続き
・その他、亡くなったことに伴う各種名義変更手続き

ただし、すべての手続きで必ず利用できるとは限りません。
金融機関や提出先によっては、法定相続情報一覧図の写しに加えて別の書類を求められることもあります。
そのため、実際に手続きを進める際には、提出先に必要書類を確認しておくことが大切です。


法定相続情報一覧図を作るメリット

法定相続情報一覧図を作成する大きなメリットは、相続手続きで戸籍一式を何度も提出する負担を減らせることです。
相続手続きでは、銀行、不動産、証券会社、保険会社など、複数の提出先が出てくることがあります。
そのたびに戸籍一式を提出すると、書類の量が多くなり、返却を待つ時間もかかります。
法定相続情報一覧図の写しを複数枚取得しておけば、複数の手続きを並行して進めやすくなります。

・戸籍一式を何度も提出する手間を減らせる
・複数の相続手続きを同時に進めやすい
・相続関係を一目で確認しやすい
・金融機関や役所での説明がしやすくなる

特に、預貯金口座が複数ある場合や、不動産の名義変更も必要な場合には、作成しておくと
手続きを進めやすくなることがあります。


法定相続情報一覧図を作れば、戸籍収集が不要になるわけではありません

ただし注意したいのは、法定相続情報一覧図を作成するためには、まず戸籍を集める必要があるという点です。
法定相続情報一覧図は、戸籍の代わりに自動で発行されるものではありません。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍などを収集し、その内容をもとに一覧図を作成します。
そのうえで、法務局に申出をして、確認を受ける流れになります。
法定相続情報一覧図は、戸籍収集の代わりになるものではなく、集めた戸籍をもとに相続関係を整理するための書類です。
そのため、戸籍の読み取りや相続人の確認が難しいケースでは、一覧図の作成にも注意が必要です。


法定相続情報一覧図の申出に必要な主な書類

法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるには、作成した一覧図だけでなく、
戸籍などの必要書類を添えて法務局に申出をします。
主な書類として、被相続人の出生から死亡までの戸籍、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍、
申出人の本人確認書類、申出書
などが必要です。
また、相続人の住所を一覧図に記載する場合には、各相続人の住民票の写しなどが必要になります。
代理人が申出をする場合には、委任状などの書類も必要です。
必要書類は家族関係や申出の方法によって変わることがあるため、実際に手続きを進める際には
法務局の案内で確認しておくと安心です。
参考:▶「法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について」


法定相続情報一覧図の作成の流れ

法定相続情報一覧図を利用するには、必要書類を集め、一覧図を作成し、法務局へ申出を行います。
大まかな流れは、次のとおりです。

  • STEP
    必要書類を集める
  • STEP
    戸籍の内容から相続人を確認する
  • STEP
    法定相続情報一覧図を作成する
  • STEP
    申出書を作成する
  • STEP
    法務局へ申出をする
  • STEP
    認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを受け取る


まずは、亡くなった方の戸籍をたどり、法定相続人を確認します。
そのうえで、法務局の様式や記載例を参考にしながら、被相続人と相続人の関係がわかる一覧図を作成します。
作成した一覧図と必要書類を添えて法務局に申出をすると内容が確認され、登記官の認証文が付いた一覧図の写しが
交付されます。


申出ができる法務局

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、どこの法務局でも自由にできるわけではありません。
申出をする法務局は、次のいずれかを管轄する登記所から選ぶことができます。

・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地

不動産の相続登記を予定している場合や申出人の住所地で手続きしたい場合など、状況に応じて申出先を検討します。
また、申出や一覧図の写しの交付は、窓口だけでなく郵送で行うこともできます。


法定相続情報一覧図に記載される内容

法定相続情報一覧図には、主に次のような内容を記載します。

・被相続人の氏名
・被相続人の生年月日
・被相続人の最後の住所
・被相続人の死亡年月日
・相続人の氏名
・相続人の生年月日
・被相続人との続柄

相続人の住所を記載することもできますが、住所を記載する場合には、住民票の写しなど住所を確認できる書類が
必要になります。
住所を記載しておくことで、その後の手続きで住民票の写しの提出を省略できる場合があります。
ただし、提出先によって扱いが異なることがあるため、必要に応じて確認が必要です。


相続放棄や遺産分割協議の結果は反映される?

法定相続情報一覧図は、戸籍の記載に基づいて、法定相続人を明らかにするためのものです。
そのため、相続放棄をした人や、遺産分割協議の結果として財産を取得しない人がいる場合でも、
戸籍上の相続関係を示すものとして一覧図に記載されることがあります。
相続欠格や推定相続人の廃除などがある場合には、通常の相続関係とは扱いが異なるため、個別に確認が必要です。


法定相続情報一覧図は「誰が法定相続人か」を示す書類であり、「誰がどの財産を相続するか」を示す書類ではありません。
預貯金の払戻しや不動産の名義変更などでは、法定相続情報一覧図とは別に、遺産分割協議書や印鑑証明書などが
必要になる場合があります。


法定相続情報一覧図の作成でつまずきやすいところ

法定相続情報一覧図は便利な制度ですが、作成の前提となる戸籍収集や相続人の確認でつまずくことがあります。
たとえば、次のようなケースです。

・被相続人の本籍地が何度も変わっている
・古い戸籍の文字が読みにくい
・養子縁組や離婚、再婚がある
・子が先に亡くなっていて代襲相続が発生している
・兄弟姉妹が相続人になる
・相続人の人数が多い

特に、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の戸籍だけでなく、父母の戸籍や兄弟姉妹関係を確認するための
戸籍が必要になります。戸籍の範囲が広くなると、収集や読み取りに時間がかかることもあります。


法定相続情報一覧図を作成した方がよいケース

法定相続情報一覧図は、すべての相続で必ず必要になるものではありません。
相続手続きの内容が少なく提出先が限られている場合には、戸籍一式で対応できることもあります。
一方で、次のような場合には、作成を検討してもよいでしょう。

・複数の金融機関で手続きが必要
・不動産の相続登記がある
・預貯金、保険、証券など手続き先が多い
・戸籍一式を何度も提出する手間を減らしたい

相続手続き全体を見ながら、法定相続情報一覧図を作成する必要があるかどうかを判断することが大切です。


まとめ

法定相続情報一覧図は、亡くなった方と法定相続人との関係を一覧にした図のことです。
法務局に申出をすることで、認証文付きの写しの交付を受けることができます。
相続登記、預貯金の払戻し、相続税の申告、年金関係の手続きなど、さまざまな相続手続きで利用できる場合があります。


ただし、法定相続情報一覧図を作成するためには、まず戸籍を集め、相続人を正確に確認する必要があります。
また、法定相続情報一覧図は「法定相続人を示す書類」であり、遺産分割の内容や、誰がどの財産を取得するかを
示すものではありません。
相続手続きで必要な書類は、家族関係や財産の内容、提出先によって異なります。


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