遺言書にはどんな種類がある?それぞれの特徴をわかりやすく解説

遺言書にはどんな種類がある?それぞれの特徴をわかりやすく解説

遺言書にはどのような種類があるのでしょうか。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の特徴や違い、それぞれのメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。

「そろそろ遺言書を作成したい」
「遺言書って自由に書いていいの?」
そういったお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。


遺言には厳格な決まりがある

遺言は、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。
法律上、遺言には普通方式と特別方式があります。
一般の方が遺言書の作成を考える際に主に検討するのは、普通方式にあたる自筆証書遺言公正証書遺言
秘密証書遺言です。
この記事では、この3種類についてわかりやすくご紹介します。


方式 特徴 検認 向いているケース
自筆証書遺言 ご自身で作成しやすい 必要 ※法務局保管なら不要 費用を抑えたい
公正証書遺言 公証人が関与し、不備が生じにくい 不要 確実性を重視したい
秘密証書遺言 内容を秘密にしたまま作成できる 必要 内容を秘密にしたい


自筆証書遺言

遺言者が、自ら遺言書を作成する方式です。 本文、日付、氏名は自書する必要があります。
なお、財産目録については自筆でなくてもよいとされていますが、その場合は各ページに署名押印が
必要です。相続開始後、家庭裁判所で検認の手続を経る必要があります。
ただし、法務局の遺言書保管制度を利用した場合には、検認は不要です。

メリット

・特別な手続きが必要なく、比較的手軽に作成できる
・費用を抑えやすい
・ご自身のペースで作成しやすい

デメリット

・不備があると無効になるおそれがある
・ご自身で保管する場合、紛失や改ざんのおそれがある
・相続人が遺言書の存在に気づかない可能性がある
・家庭裁判所での検認が必要になる


公正証書遺言

公証役場で、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えて作成する方式です。
公証人が関与し、法律に従った方式で作成されるため方式の不備が生じにくく、
遺言書の原本は公証役場で保管されます。
また、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要です。

メリット

・方式の不備により無効になるおそれが小さい
・複雑な内容の遺言にも対応しやすい
・原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造・変造のおそれがない
・家庭裁判所での検認が不要

デメリット

・作成にあたって費用がかかる
・証人2人以上の立会いが必要
・作成までに一定の準備や時間を要する


秘密証書遺言

遺言者が作成した遺言書を封印し、公証人および証人2人以上の前で、自分の遺言書であることなどを
申し述べて作成する方式です。 遺言の内容自体は公証人に明らかにしないまま作成することができます。
本文は代筆やパソコンで作成することもできますが、遺言者本人の署名押印が必要です。
また、相続開始後には家庭裁判所での検認が必要となります。

メリット

・遺言の内容を秘密にしておくことができる
・本文は自筆でなくてもよい

デメリット

・方式や内容に不備があると無効になるおそれがある
・保管している遺言を紛失するおそれがある
・相続人が遺言書の存在に気づかない可能性がある
・家庭裁判所での検認が必要になる


どの方式を選べばよい?

どの方式が適しているかは、遺言の内容や財産の状況、ご本人のご希望によって異なります。


・費用を抑えてご自身で作成したい方 → 自筆証書遺言
・方式の不備をできるだけ避けたい方 → 公正証書遺言
・内容を秘密にしたまま作成したい方 → 秘密証書遺言


もっとも、どの方式にもそれぞれメリット・デメリットがあります。
ご自身に合った方法で遺言書を作成するためには、内容や作成方法について事前に整理しておくことが
大切です。


当事務所では、遺言書の作成サポートを行っております。
遺言書を作りたいけれど、どの方式がよいかわからないという方も、お気軽にご相談ください。


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